営利事業所得税の暫定納付(暫繳)とは何を納めているのか?
2023/9/13
企業からよく聞かれるのが、なぜ毎年5月に営利事業所得税を納めたのに、9月にまた納付が必要なのかという疑問です。多くの方にとっては二重の手間のように感じられますが、その背景には税法上の重要な概念――暫定納付(暫繳)制度があります。本稿では、なぜ異なる時期に異なる税金を納める必要があるのか、そして2023年より前に暫繳の免除を申請していた営利事業に対して、この規定が今も適用されるのかについて解説します。
暫繳とは何か?
まず、税法上の暫繳とは何かを理解しましょう。これは、営利事業が特定の期間内に、見積もった税額を年度末の確定申告を待たずに前倒しで納付することを指します。この制度の目的は、政府がインフラ整備、教育、医療保険などの公共事業を支えるための安定した財源を確保することにあります。
暦年制を採用する営利事業の場合、暫繳の期間は通常毎年9月1日から9月30日までです。この期間中、企業は翌1年間の収入と支出を見積もり、その見積もりに基づいて相応の税額を前納します。
所得税法第67条によれば、営利事業の暫繳の計算方法には予估暫繳(見積り暫繳)と試算暫繳(試算暫繳)の2種類があります。
予估暫繳
まず、暫繳申告を行うべき営利事業は、申告期間内に前年度の確定申告における所得税納付税額の2分の1を自ら納付する必要があります。また、各種の控除税額を使用していない場合は、暫繳税額を自ら国庫に納付した後、申告手続きを省略することができます。
(補足説明:確定申告における納付税額が0元であっても、基本税額XX元を納付している場合、所得税法第67条第1項の規定により、暫繳税額は前年度の確定申告における営利事業所得税の納付税額の2分の1として計算されるため、基本税額を納付していたとしても、それを暫繳税額の計算に含める必要はありません。)
試算暫繳
また、青色申告書を使用する会社組織、または会計士による査核・保証を受けている場合は、当年度の最初の6ヶ月間の営業収入に基づいて所得税を試算することができ、前項の計算方法は適用されません。
このような制度は、会計年度末に政府が十分な財源を確保できるようにするだけでなく、企業が年間を通じて税負担を分散させ、年末の負担を軽減するのにも役立ちます。
暫繳の免除
ただし例外もあります。所得税法第69条の規定に該当する場合は、毎年度の暫繳申告を行う必要がありません。したがって、独資・組合組織の営利事業、および認定を受けた小規模営利事業は、暫繳の申告を行わなくてよいことになります。
さらに、財政部2023年8月11日プレスリリースによれば、コロナ救済措置期間(2020年1月15日~2023年6月30日)中にすでに暫繳の免除を申請していた営利事業は、あらためて申請することなく、2023年度の営所税暫繳の免除を直接適用できます。
特殊な会計期間を採用する営利事業はどう暫繳を行うか?
暦年制以外の会計期間を採用する営利事業については、申告期間は暦年制を基準に換算し、暦年制における「第9月」に相当する時期に基づいて算出されます。例えば7月制(7月1日~翌年6月30日)の場合、暫繳期間は毎年3月1日から3月31日となります。このスケジュールも、政府が公共事業を支えるための安定した財源を確保することを目的としています。
期限超過での申告・納付に関する規定
営利事業が規定の期間内に暫繳を行わなかったものの、10月31日までに追加申告・追加納付を計算・実施した場合は、10月1日から納付日までの利息を、預金利率に基づいて支払う必要があります。10月31日を過ぎても手続きが行われない場合、税務当局が暫繳税額を計算し、1ヶ月分の利息を加算した上で確定通知書を発行し、15日以内の納付を求めます。
暫繳制度が企業にもたらす主なメリットの一つは、納税負担の分散です。つまり企業は年末にすべての所得税をまとめて納付する必要がなく、年間を通じて異なる時期に見積もり・納付を行うことができます。この分散により、企業はキャッシュフローをより適切に管理でき、年末にまとまった税金を支払うことによる財務的な負担を回避できます。
しかし何より大切なのは、申告期間内にきちんと手続きを完了することです!
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