外資進出ガイド
僑外資(外国人・華僑)企業の設立ガイド
外資・僑外資企業が台湾で会社を設立する場合、大きく3つの段階に分かれます。以下、各段階で確認すべき事項と必要書類をまとめました。実際の手続きは個別の状況や最新の法規制によって異なります。
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会社名称及び営業項目の事前審査
約1〜3営業日会社設立の前に、まず名称が他社と重複していないか、また営業項目が営業可能かどうかを確認する必要があります。審査を経て承認されると、「会社名称及び営業項目事前審査承認書」を取得できます。
会社としてまず確定すべき事項
- 01会社の組織形態(株式会社、有限会社、または支店)
- 02予定している代表者
また、経済部は僑外資による経営を禁止・制限している営業項目を定めていますので、僑外資が台湾へ投資する前には必ずご確認ください。
僑外資投資の禁止・制限業種を確認する →2
投資許可、銀行準備口座の開設及び資金審定
約6〜8週間「外国人投資条例」に基づき、外国投資家は投資を行う前に、経済部投資審議司の投資事業承認を受ける必要があります。
会社が準備すべき書類
- 01投資申請書
- 02会社資料及び投資計画の内容
- 03外国投資家の身分証明書類
- 04代理人委任状(代理人に手続きを委任する場合)
投資審議司の審査を通過すると、会社は「投資許可書」を取得できます。その後、代表者は投資許可書、会社名称及び営業項目事前審査承認書、その他銀行が開設に必要とする書類(必要書類は銀行によって異なるため、事前に各銀行へ確認することをおすすめします)に基づき、会社の銀行準備口座の開設手続きを行うことができます。
一点注意すべき点として、現在マネーロンダリング防止法の規定に対応するため、銀行による法人口座の審査条件も厳格化しており、一部の銀行では会社登記用の賃貸契約書の提示を求められる場合があります。そのため、投資許可の申請段階で、あらかじめオフィスを賃借するか登記住所を確保しておく必要が生じることがあります。
また、会社を台北市に登記する予定の場合は、「営業場所事前審査」を先に行い、営業項目が台北市都市計画法及び土地利用区分規定に適合しているかを確認する必要があります。
会社の銀行準備口座の開設が完了した後、投資許可書に承認された投資金額に基づき資金を送金できます。送金の際は、送金目的を「310僑外股本投資」と明記する必要があります。
資金の送金が完了した後、改めて資金審定を申請する必要があり、審査完了後に「資金審定承認書」を取得できます。
会社が準備すべき書類
- 01審定投資額申請書
- 02送金通知書
- 03外貨買取計算書
- 04会社準備口座の通帳
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会社設立登記、税籍登記及び銀行口座の正式口座への切り替え
統一番号取得後に手続き外国投資家が投資審議司からの2通の承認書を取得した後、正式に会社登記及び税籍登記の手続きを進めることができます。
会社が準備すべき書類
- 01設立申請書
- 02発起人会議事録
- 03発起人の身分証明書類
- 04会社定款
- 05取締役会議事録
- 06登記住所の賃貸契約書及び家屋税の納税通知書
- 07取締役及び監査役の身分証明書類
- 08取締役及び監査役の就任承諾書
- 09会計士による資本金査定報告書
- 10設立登記表
- 11その他法令上あらかじめ主管機関の許可が必要な承認書(名称事前審査承認書、投資許可書及び資金審定承認書など。営業項目に特許業種が含まれる場合は、別途主管機関への申請・承認も必要)
営業項目が特許業種に該当するかどうかは、経済部商業発展署にて確認できます。
商工登記公示資料照会サービス →会社登記及び国税局への税籍登記が完了した後、代表者本人が国税局へ出向き、署名の上、統一発票購入証を受け取ります。
国税局での手続きが完了した後、関連書類を持参して銀行にて準備口座を正式口座へ切り替える手続きを行うことができます。
