再生可能エネルギー発電事業の設立申請
2022/9/5
カーボンニュートラルの目標達成と電力供給の不安定さを解消するため、台湾では再生可能エネルギー、蓄電、グリーンエネルギー産業が次々と台頭しています。政府もまた、国家の電力資源を開発・効果的に管理するため、近年エネルギー転型政策を積極的に推進し、電力供給の多元化と取引市場の活性化を図っています。
「電業法」及び「再生可能エネルギー発電設備設置管理弁法」の規定により、再生可能エネルギー発電設備は、その設置容量及び発電用途に応じて主に3つの類型に分けられます。
- 第一型:電業法及び関連規定に基づき、発電業が設置する再生可能エネルギーを利用した発電設備
- 第二型:電業法及び関連規定に基づき設置される、再生可能エネルギーを利用した「自家消費用」発電設備
- 第三型:設置容量が2,000kW(2MWp)未満の自家消費用再生可能エネルギー発電設備

第三型:最も一般的な申請類型
最も一般的な再生可能エネルギー発電設備の類型は第三型です。設置容量が2,000kW未満であれば、個人、会社・商号、機関団体を問わず申請することができます。
第三型の申請フローは以下の通りです(あくまで簡略な説明であり、実際の手続きは個別の状況に応じて異なります)。

第一型:電業許可証の取得が必要
設置容量が合計で2,000kWに達し、直供・転供の方式を採用する場合は、第一型再生可能エネルギー発電設備(以下「第一型」)に該当し、電業法に基づき経済部エネルギー署へ籌設許可及び施工許可を申請し、許可取得後に着工、その後電業許可証を取得する必要があります。
第一型の申請フローは以下の通りです(あくまで簡略な説明であり、実際の手続きは個別の状況に応じて異なります)。

籌設許可を申請する際は、「電業登記規則第3条」の規定により、以下の5つの書類を準備する必要があります。
- 籌設計画書
- 環境影響評価証明書類
- 地方主管機関の同意書
- 土地開発同意書類及び地政機関の意見書
- 発電所の電源線引込に関する同意証明書類
つまり、籌設許可の審査を申請する前段階だけでも、非常に多くの準備作業が必要となるのです。当事務所には20年の実務経験を持つ電気技師と、豊富な実務経験を有するエンジニアリングコンサルティング会社からなる専門チームがおり、電業許可証の取得手続きが長期化することのないよう、しっかりとサポートいたします。
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