FTXから出金できた!それで、台湾では仮想通貨にどう課税されるのか?
2022/11/23
台湾の仮想通貨コミュニティにとって、今年は最も熱狂的でありながら、最も悲惨な1年だったと言えるでしょう。
年初のNFTブーム――Phanta BearからSTEPNまで、誰もがメタバースにおけるバーチャルとリアルの融合の可能性を模索していました。年中にはブラックスワン事件であるLunaの暴落、米国政府による仮想通貨産業への規制強化、さらにはロシア・ウクライナ戦争の発生もあり、投資家心理は幾度も揺さぶられました。
そして今年も残り2ヶ月というタイミングで、今年最大の衝撃――FTX破綻が訪れました。
世界第2位の取引所と称され、大きすぎて潰れないと多くの人が信じていたこのプラットフォームは、年利5~8%の固定利回りを提供するステーキングサービスにより、10倍・20倍のリターンが当たり前の仮想通貨業界の中で、比較的保守的な投資家にも参加の道を開き、レバレッジを大きくかけている投資家にとってはリスクヘッジの場ともなっていました。
事件発生後、動きの速かった人はすぐに出金できましたが、間に合わなかった人の資産は一瞬にして消えてしまいました。
台湾では、仮想通貨はマネーロンダリング防止の観点からは規制を受けているものの、それ以外については明確な主管機関がなく、政府の監督も受けていません。そのため、投資損失についても政府機関は支援を提供できません。
財政部は先日、取引損失があれば税額控除の対象になり得ると言及しましたが、そこで語られていないのは、その前提として財産取引所得が存在している必要があるという点です。当年度に所得がなく、その後3年間も所得がなければ、実質的には何も控除できません。
では、無事に出金できた人はどうなるのでしょうか?どう対処すればよいのでしょうか?
今回の事件後に出金した人であっても、以前に利益を得て仮想通貨を法定通貨に換金していた人であっても、いずれも課税の問題に直面します。
国税局の視点で考えてみると、突然口座に大きな資金が入ってくれば、マネーロンダリングを疑われるだけでなく、所得の隠蔽を疑われる可能性もあります。
課税されること自体は問題ありませんが、台湾には現在、どのような状況で課税されるのか、所得の計算方法、税務申告の方法などについて明文規定がなく、情報が不透明な中で、投資家は意図せず脱税と認定されるのではないかと不安を抱えています。
国内取引 vs 国外取引
現在、台湾では「仮想通貨」を「法定通貨」に換金した時点で、実現損益を計算して所得税を課す方向性が一般的です。
台湾の個人総合所得税は属地主義を採用しており、「国内源泉所得」のみに課税されます。財政部は現時点で、主に「国内プラットフォーム」での取引かどうかを基準に、国内源泉所得であるかどうかを初歩的に判断しています。
国外プラットフォームでの取引であれば海外所得の範囲となり、「基本所得額」として計算する必要があります。これがよく耳にする670万元の免税枠の話です。

つまり、国内資産に該当する場合は、財産取引所得として総合所得税を計算します。MAXなどのプラットフォームへの入金額を原価、出金額を収入とし、その差額を所得として計算した上で、該当する税率区分を適用します。
(例:入金50万元、出金200万元の場合、差額150万元が所得として総合所得額に算入されます。逆に入金200万元、出金50万元の場合、財産取引損失150万元となり、当年度に他の財産取引所得50万元があれば、その50万元の範囲内で控除できますが、150万元すべてを控除できるわけではありません。当年度に財産取引所得がない、または不足する場合は、3年間繰り越すことができます。)
Binanceなどを通じて米ドルに換金し、外貨口座に戻す場合は、多くのケースで海外所得として認定されます。
こちらも収入から原価を差し引いたものが所得となりますが、海外所得が100万元以下であれば基本所得額に算入する必要がなく、実質的に100万元以下は免税となります。
しかし海外所得が100万元を超える場合は基本所得額に算入する必要があり、以下のような例で計算します。
例1:総合所得純額50万元、海外所得200万元、合計250万元。免税額670万元を下回るため、海外所得部分は実質免税となります。
(50+200-670)<0
例2:総合所得純額500万元、海外所得200万元、合計700万元。免税額を超える部分について、基本税額20%=6万元。
ただし、元々の総合所得純額で計算した一般税額が基本税額を上回る場合は、一般税額のまま納税すればよいことになります。
計算過程は以下の通りです。
- 基本税額:(500+200-670)×20%=6
- 一般税額:500×40%=200
200>6のため、500万元ベースの一般税額(200万元)で納税すればよいことになります。
例3:総合所得純額50万元、海外所得650万元、合計700万元。免税額を超える部分について、基本税額20%=6万元。
ただし、元々の総合所得純額で計算した一般税額が基本税額を下回る場合は、その差額を別途納税する必要があります。
計算過程は以下の通りです。
- 基本税額:(50+650-670)×20%=6
- 一般税額:50×5%=2.5
2.5<6のため、差額3.5万元(6-2.5=3.5)を追加で納税する必要があります。
正直に納税することは、資金の運用に疑念を持たれないようにするだけでなく、財力の証明としても活用できます。将来、住宅ローンなど銀行融資を利用する際にも、銀行からの信頼を得やすくなります。
また、仮想通貨を法定通貨に換金する行為についても、台湾実務上のゲーム内通貨に対する税務調査の事例を参考にすると、「営業税」の範囲に該当する可能性があります。
仮想通貨を一種のデジタル資産の売買とみなす場合、税法の規定により、販売金額が4万元を超えると設籍課税の対象となります。
ただし「国内外取引」の認定について、単純に取引所の所在地のみを基準とすべきかについては、法規上まだ明文化されていない部分もあり、さらなる議論の余地があると考えます。
投資家の皆様には、将来国税局への説明が必要になった際に外部証憑として使えるよう、個人の入出金記録や資金の流れをきちんと記録・保管しておくことをおすすめします。
また、大きな資金を動かす前には、必ず会計士などの専門家に相談し、適切な税務申告を行うことをおすすめします。あるいは――強気相場(ブルマーケット)が来るその日まで、HODLし続けるというのも一つの手かもしれません!
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