所得税法第25条 申請サービス
台湾での技術サービス収入、承認後は収入の15%を所得額として計算
所得税法第25条第1項に基づき、要件を満たす外国営利事業は承認後、台湾国内の営業収入の15%を所得額として計算できます。当事務所は日本、ベトナム企業の申請を完了し、適用の承認を得ています。
実績
JP 日系企業
承認エンジニアリング技術コンサルティングサービス
- 申請根拠
- 所得税法 §25 I
- 収入の性質
- 台湾国内で提供した技術サービスの収入
VN ベトナム企業
承認ソフトウェア技術コンサルティングサービス
- 申請根拠
- 所得税法 §25 I
- 収入の性質
- 台湾国内で提供した技術サービスの収入
サービス内容
- クロスボーダー取引及び契約内容の予備評価
- 所得税法第25条の適用資格分析
- 申請書類及び契約書の中国語訳の準備
- 主管機関への申請代行
- 審査期間中の追加書類対応及び説明
- 承認後の還付及び税務フォローアップに関するアドバイス
ご相談に適したケース
- 台湾で技術サービスを提供し報酬を受け取っている外国企業
- 台湾の取引先がすでに源泉徴収を行っており、税負担が過大でないか確認したい
- クロスボーダーの技術サービス契約を検討中で、事前に税務条件を確認したい
- 既に源泉徴収された税額について、承認後の還付可能性を検討したい
※ 個別案件の適用結果は、実際の取引内容、契約条件及び主管機関の審査結果によって異なります。
当事務所は、外国企業による所得税法第25条第1項の租税優遇申請をサポートした実務経験を有しています。
台湾国内で提供した技術サービス収入を有する日系企業について、取引及び契約内容の分析、申請書類の整理を行い、主管機関に対して所得税法第25条第1項の適用を申請し、審査の結果、適用が承認されました。
貴社の取引が適用対象となるかご確認されたい場合は、契約内容と収入の性質をお知らせください。初期評価を行います。
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